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不妊治療費助成
豊後高田市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図り、子どもを産みたい方が産める環境づくりを推進するため、不妊治療費の一部を助成しています。新たに、令和4年4月1日以降に開始した保険適用治療の自己負担分も助成の対象となります。
対象者の要件
次の4つをすべて満たすことが必要です。
- 婚姻をしている夫婦であること(届け出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
- 申請時に、夫婦いずれか一方が、市内に住所を有して1年以上経過していること
- 市税の滞納がないこと
- 医療機関により不妊症と診断され、その治療を受けていること
助成対象経費
助成の対象となるのは、以下の治療にかかった費用等の自己負担額分です。
- 保険適用の不妊治療の自己負担額(高額療養費や付加給付等を除く。付加給付等は、健康保険において独自に助成をしている場合があり、この場合は付加給付等を優先的に受けていただきます。)
- 保険適用外の不妊治療費
注意事項
*配偶者間(事実婚含む)の治療に限ります。
*入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は含みません。
助成金額
1年度につき15万円を上限とします。
*大分県特定不妊治療費等助成事業を優先的に活用し、助成を受けた場合は、その額を差し引いた額が助成対象となります。大分県の助成金の豊後高田市の負担額と合わせて上限15万円/年度までとなります。
申請期間
治療が終了した日の属する月の翌月から起算して1年以内
(例えば、令和3年9月に治療が終了した場合、令和4年9月末まで)
必要書類
- 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
- 医療実施証明書
- 薬剤内訳証明書
- 不妊治療費助成金交付に係る同意書
- 不妊治療を行った医療機関発行等の領収書(原本)と診療明細書(原本)
- 大分県不妊治療費等助成金給付決定通知書の写し(県の助成を受けた方)
- 事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書
- 高額療養費又は付加給付等があった場合は、支給決定通知書又はその写し
(高額療養費又は付加給付の決定には3か月ほどかかりますので、申請はその後にお願いします。)
*限度額認定証(持っている方) - ご夫婦の健康保険証
- 申請者名義の通帳
- その他市長が必要と認める書類
*1、2、3、4、7は、下からダウンロードできます。
申請方法
必要書類をそろえて、子育て支援課母子保健係へ提出してください。
その他
※大分県の助成事業に該当する場合は、優先的に活用してください。大分県の助成を受ける場合は、北部保健所豊後高田保健部(0978-22-3165)までご相談ください。
※医療費助成を受けた場合は、確定申告の医療費控除の対象外となりますので、ご注意ください。
申請書
医療実施証明書【不妊治療費助成制度】[PDFファイル/74KB]
薬剤内訳証明書【不妊治療費助成制度】[PDFファイル/68KB]
不妊治療費助成金交付申請書兼請求書[PDFファイル/105KB]
不妊治療費助成金交付申請に係る同意書[PDFファイル/69KB]
不妊治療事実婚関係に関する申立書[PDFファイル/57KB]