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不妊治療費の助成について
豊後高田市では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図り、子どもを産みたい方が産める環境づくりを推進するため、不妊治療費の一部を助成しています。保険適用治療の自己負担分も助成の対象となります。
対象者
次の4つの条件を全て満たす方
- 婚姻をしている夫婦(届け出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
- 夫婦いずれか一方が、申請時点で市内に住所を有して1年以上経過していること
- 市税の滞納がないこと
- 医療機関により不妊症と診断され、その治療を受けていること
助成対象経費
助成の対象となるのは、以下の治療にかかった費用等の自己負担額分です。
- 保険適用の不妊治療の自己負担額(高額療養費や付加給付等を除く。付加給付等は、健康保険において独自に助成をしている場合は、付加給付等を優先的に受けていただきます。)
- 保険適用外の不妊治療費
【注意事項】
- 配偶者間(事実婚含む)の治療に限ります。
- 入院費や食事代など治療に直接関係のない費用は含みません。
助成金額
1年度につき上限15万円
※大分県特定不妊治療費等助成事業を優先的に活用し、助成を受けた場合は、その額を差し引いた額が助成対象となります。大分県の助成金の豊後高田市の負担額と合わせて上限15万円/年度までとなります。
申請期間および申請方法
治療終了日の翌月~治療終了後1年以内に必要書類をそろえて、子育て支援課母子保健係へ提出してください。
(例:令和5年9月15日に治療が終了した場合、申請期間は令和5年10月1日から令和6年9月末まで)
必要書類
- 不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
- 医療実施証明書
- 薬剤内訳証明書(院外処方を受けた場合)
- 不妊治療費助成金交付に係る同意書
- 不妊治療を行った医療機関発行等の領収書(原本)と診療明細書(原本)
- 大分県不妊治療費等助成金給付決定通知書の写し(県の助成を受けた方)
- 事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書
- 高額療養費または付加給付等があった場合は、支給決定通知書又はその写し
(高額療養費または付加給付の決定には3か月ほどかかりますので、申請はその後にお願いします。)
*限度額適用認定証の写し(持っている方) - ご夫婦の保険情報(医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者であることがわかるもの)
- 申請者名義の通帳
- その他市長が必要と認める書類
※申請書等はこちらからダウンロードできます。
その他
※大分県の助成事業に該当する場合は、優先的に活用してください。大分県の助成を受ける場合は、北部保健所豊後高田保健部(0978-22-3165)までご相談ください。
※医療費助成を受けた場合は、確定申告の医療費控除の対象外となりますので、ご注意ください。
申請書
医療実施証明書【不妊治療費助成制度】[PDFファイル/74KB]
薬剤内訳証明書【不妊治療費助成制度】[PDFファイル/68KB]
不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/95KB]
不妊治療費助成金交付申請に係る同意書[PDFファイル/69KB]
不妊治療事実婚関係に関する申立書[PDFファイル/57KB]