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児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している親等に支給されるものです。
手当を受けることができる方
豊後高田市に住所があり、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している親等
支給要件等
- 日本国内に住所を有する児童が対象です。(ただし、留学中などの場合を除く)
- 所得制限はありませんが、原則として、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。
- 児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が公務員の場合は、各職場へ申請してください。
- 対象児童が施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給されます。
- このほか、家庭の事情により受給者が異なります。
手続きには期限があります
- 事実発生日(「出生日」「前住地の転出予定日」等)の翌日から数えて15日以内に行ってください。(添付書類等がそろっていない場合も申請を受け付けることができます。)
- 手当は、手続きをした日の翌月から始まります。(2か月分を偶数月に支給します)
※手続きが遅れると手当を受けられない月が発生します。さかのぼって受け取ることはできませんのでご注意ください。
手当額(月額1人あたり)
対象となる子ども |
手当額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から高校生年代までの第1子、第2子 | 10,000円 |
0歳から高校生年代までの第3子以降 | 30,000円 |
大学生年代(19歳から22歳年度末まで) | 算定対象となります(手当はありません) |
※所得制限はありません。
支給時期
- 偶数月に前月までの2か月分を支給します。
- 支払通知書は送付しません。偶数月の10日に支給(10日が土日祝日の場合は直前の平日)されますので各自でご確認をお願いします。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
令和7年4月10日 | 2月分、3月分 |
令和7年6月10日 | 4月分、5月分 |
令和7年8月10日 | 6月分、7月分 |
令和7年10月10日 | 8月分、9月分 |
令和7年12月10日 | 10月分、11月分 |
令和8年2月10日 | 12月分、1月分 |
算定対象について
大学生年代(19歳~22歳到達後最初の年度末まで)を親等が養育している場合は「算定対象」とし、第1子、第2子…とカウントします。
大学生年代の方については、手当は支給されませんが、親等が養育している場合には第1子としてカウントされ、その結果、第3子以降としてカウントされた高校生年代以下の児童の手当額が3万円となります。
- 大学生年代を算定対象とするためには手続きが必要です。※手続きについてはこちら
- 大学生年代の方が就職し収入があっても、親等が日常生活の世話をして生計費の相当部分を負担していれば、「養育しているもの」とみなします。
■20歳、17歳、14歳、10歳を養育し、手続きをした場合
20歳(第1子):手当なし
17歳(第2子):10,000円
14歳(第3子):30,000円
10歳(第4子):30,000円
■20歳、17歳、14歳、10歳を養育しているが、手続きをしない場合
20歳:手当なし
17歳(第1子):10,000円
14歳(第2子):10,000円
10歳(第3子):30,000円
注意事項
- 養育している子どもが3人以上いて、かつ、その中に大学生年代(19歳~22歳年度末まで)がいる場合は算定対象となります。
- 大学生年代を養育している状況は市で把握できないため、養育している方からの届出により確認・審査をしています。
- 「大学生年代がいるが養育していない場合」や「養育している子どもが2人以下の場合」「養育している子どもが3人以上いるが大学生年代はいない場合」は提出不要です。
こんなときは手続きが必要です!
- 子どもが生まれた
- 受給者の加入する年金が変わった
- 大学生年代を養育している(算定対象にする)
- 転出する、転入した
- 離婚・その他の理由で、養育する子どもが増えた(減った)
手続きに必要なもの
新規申請の場合(第1子の出生、市外からの転入、公務員退職等)
- 児童手当認定請求書
- 申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(申請者本人の名義のものに限ります)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 申請者の健康保険の資格情報が確認できるもの(3歳未満の子どもを養育している場合のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代を算定対象とする場合のみ)
手当額が増減する場合(第2子以降の出生、大学生年代を算定対象にする、子どもを養育しなくなった等)
- 児童手当額改定届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 申請者の健康保険の資格情報が確認できるもの(3歳未満の子どもを養育している場合のみ)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代を算定対象とする場合のみ)
手当受給が終わる場合(受給者が転出する、公務員採用、子どもを養育しなくなった等)
- 児童手当支給事由消滅届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他
- 手当の対象となる子どもと申請者の住所が異なる場合、別途手続が必要です。
- 手当の対象となる子どもの住所が市外の場合、子どものマイナンバーがわかるもの、または子どもの属する世帯全員の住民票が必要となります。
- この他ご家庭の状況によって、必要な書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
毎年6月に現況の確認をしています
- 毎年6月1日時点の受給者の状況(前年の所得やお子さんの養育状況等)を公簿等で確認します。
- 公簿等で確認できない方については、「現況届」の提出が必要です。
- 毎年、6月1日から6月30日まで提出を受け付けています。期限内に必ず提出してください。
「現況届」の提出が必要な方
- 法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
- 離婚協議中で、配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- その他、豊後高田市から提出のご案内があった方※
※「市外から転入した方」「対象児童が市外にいる方」「学生以外(就職している、無職等)の大学生年代をお世話している方」等
現況確認・審査後の受給者変更について
現況確認・審査の結果、児童手当の現在の受給者よりも配偶者の方が『児童の生計を維持する程度が高い』と判断された場合、児童手当の受給者が変更となります。その際は、新たに受給者となる方(配偶者)が申請を行う必要があります。
※対象となる方には別途通知をお送りします。(配偶者が公務員の場合は、勤務先への申請となります。)
お子さんが18歳になったら
児童手当は、子どもが18歳到達後の最初に迎える3月分をもって終了します。(受給者による手続きは不要です。)
養育している子どもが3人以上いる方は、手続きが必要な場合があります
18歳を迎えた子どもについて、手当は終わりますが、4月以降も親等が養育している場合には、引き続き第1子としてカウントします。(その結果、第3子以降としてカウントされた高校生年代以下の児童の手当額は3万円となります。)
しかし、4月以降の養育状況は市で把握できないため、児童手当受給者からの届出が必要になります。
※「4月以降養育しない場合」や「養育している子どもが2人以下の場合」は提出不要です。
手続きについて
- 毎年3月下旬に発送する「額改定通知書(減額)」に手続きの案内を同封します。
- 4月1日から4月16日まで受け付けています。該当する場合は、4月以降の養育状況について、受付期間内に必ず届け出をしてください。
※「高校生年代以下の子どもがいない方」「養育している子どもが2人以下の方」には案内の送付はありません。4月下旬に「支給事由消滅通知書」または「額確定通知書(減額)」を発送します。
子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」をご利用ください
児童手当の手続き(認定請求、額改定、現況届等)は、電子申請(ぴったりサービス)をご利用いただけます。
ご用意いただくもの
- マイナンバーカード
- スマートフォンまたはパソコン(インターネット接続のもの)
- パソコンを利用する場合は、ICカードリーダーライタ
※マイナンバーカードは申請から受取まで1か月程度かかりますのでご注意ください。
ぴったりサービスはこちら<外部リンク>(内閣府:マイナポータルサイト)
振込先口座の変更について
児童手当の振込先を変更したい場合は、以下のオンラインフォームから手続きをしてください。
※配偶者やお子さん名義の口座を指定することはできません。
※届出日によっては、次回の振込に間に合わないことがあります。奇数月の15日までにお願いします。
申請書
児童手当認定請求書 [PDFファイル/335KB]
児童手当額改定届 [PDFファイル/136KB]
児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/95KB]
児童手当別居監護申立書 [PDFファイル/49KB](対象児童と受給者の住所が異なる場合に必要です)
確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書) [PDFファイル/89KB](大学生年代を算定対象とする場合に必要です)