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母子家庭等自立支援給付金
母子家庭自立支援給付金制度とは、市内居住の母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつく資格を取得するにあたり、給付金を支給するものです。
1.自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父又は母が、就職に有利な資格や技能を習得するために、指定教育講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給します。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の全ての要件を満たす人
- 豊後高田市内に住所を有し、現に居住している。
- 児童扶養手当を受給できる水準の所得である。
- 20歳未満の児童を養育している。
- 教育訓練講座を受講することが、世帯の自立につながる就業のために必要と認められる。
- 過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(以下の検索システムから探すことができます)
★教育訓練給付制度_厚生労働大臣指定教育訓練講座_検索システム<外部リンク>
支給額
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方
対象講座受講のために支払った費用の6割に相当する額(1万2千円以下は給付対象外)
- 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金:上限20万円
- 専門実践教育訓練給付金:上限は、修学年数×40万円(160万を超えるときは160万円)
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方
上記の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額
事前相談
原則として、受講開始の2か月前までに子育て支援課へ事前相談が必要です。
必ず、事前に電話してお越しください。
2.高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の父又は母が、就職に有利な資格や技能を取得するために、養成機関で修業する場合、生活費の負担軽減を図るために、修業期間中に訓練促進給付金を支給します。また、修業終了時に修了支援給付金を支給します。
対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の全ての要件を満たす人
- 児童扶養手当を受給できる水準の所得である。
- 20歳未満の児童を養育している。
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる。(令和3年4月1日から修業を開始する場合には、6月以上)
- 仕事又は育児と修業の両立が困難である。
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受けたことがない。
- 高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付(「職業訓練受講給付金」「訓練延長給付金」「教育訓練支援給付金」等公的給付金)を受給していない。
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・理容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステム認定資格・LPI認定資格等
給付期間
上限4年
支給額
市町村民税非課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | |
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訓練促進給付金(月額) | 100,000円 | 70,500円 |
修了支援給付金(一時金) | 50,000円 | 25,000円 |
※訓練促進給付金については修業の最終年限1年間に限り、それぞれ40,000円を加算。
事前相談
申請前に、子育て支援課へ事前相談が必要です。
必ず、事前に電話してお越しください。