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「マイナポイント」第2弾は6月に本格スタート!令和5年2月末までに申請したマイナンバーカードで参加可能です

ページID:0003107 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

マイナポイントの対象となるカード交付申請期限が12月末から2月末に延長!

国は、1月以降も順次、マイナンバーカードの更なる利活用拡大・申請促進に向けた取り組みを進めるため、マイナポイント第2弾の対象となるカードの申請期限を延長することを発表しました。

【マイナポイント第2弾の対象】
(当初)12月末までにカードを申請→(変更後)2月末までにカードを申請

マイナポイント第2弾について

マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイントを国が付与する事業です。
マイナポイント第2弾は、令和4年6月30日から始まりました。
マイナポイント第2弾では、以下の3つの手続きを行った人に、最大2万円分のポイントが付与されます。

1.マイナンバーカードを新規取得した人に最大5,000円相当のポイント!

マイナポイントの予約・申込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、その金額に対し25%(最大5,000円)のマイナポイントが付与され、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。
※マイナンバーカードをすでに取得し、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方も対象となります。

  • マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
  • ポイントの申込期限:令和5年9月末まで

2.健康保険証としての利用登録を行った人に7,500円相当のポイント!

専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証のかわりとして利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用申し込みが必要です。
詳しくはマイナポータルHP<外部リンク>またはマイナンバーカードの保険証利用について(市HP)をご覧いただくか、パソコンなどをお持ちでない方は、市民課、保険年金課窓口で手続きできます。

  • マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
  • ポイントの申込期間:令和4年6月頃~令和5年9月末まで

3.公金受取口座の登録を行った人に7,500円相当のポイント!

公金の受取口座の登録は、給付金等の受取のための口座として、一人につき一つの預貯金口座を国に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことで、今後、緊急時の給付金等の申請において、申請者への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
詳しくはデジタル庁HP<外部リンク>をご覧いただくか、Pcなどをお持ちでない方は、市民課窓口で手続きできます。
詳しくは「マイナンバーカードの公金受取口座登録制度について(市HP)

  • マイナンバーカードの申請期限:令和4年12月末まで
  • ポイントの申込期間:令和4年6月頃~令和5年9月末まで

マイナポイントとは?(申込方法)

マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの予約(マイキーID設定)と申し込み(決済サービスの選択)を行った方が取得できるポイントです。
マイナポイントは、対象の決済サービスのポイントとしてキャッシュレス決済時に使用できます。

詳しくは、マイナポイントの予約・申し込み方法(総務省・外部サイト)<外部リンク>をご確認ください。
マイナポイントとは?(申込方法)の画像

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178(音声ガイダンスに従い「5番」を選択)
(平日:午前9時30分から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで)

マイナンバーカードの受け取りについて

平日時間外サポート窓口(予約制)をご利用ください!

平日夜間+休日サポート窓口(予約制)を、ご利用ください!の画像

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