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国は、1月以降も順次、マイナンバーカードの更なる利活用拡大・申請促進に向けた取り組みを進めるため、マイナポイント第2弾の対象となるカードの申請期限を延長することを発表しました。
マイナポイント第2弾の対象
(当初)12月末までにカードを申請↠(変更後)2月末までにカードを申請
マイナポイントは、マイナンバーカードの普及促進、消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイントを国が付与する事業です。マイナポイント第2弾は、令和4年6月30日から始まりました。
マイナポイント第2弾では、以下の3つの手続きを行った人に、最大2万円分のポイントが付与されます。
マイナポイントの予約・申込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、その金額に対し25%(最大5,000円)のマイナポイントが付与され、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使うことができます。
※マイナンバーカードをすでに取得し、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方も対象となります。
専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証のかわりとして利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用申し込みが必要です。
詳しくはマイナポータルHP<外部リンク>またはマイナンバーカードの保険証利用について(市HP)をご覧いただくか、PCなどをお持ちでない方は、市民課、保険年金課窓口で手続きできます。
公金の受取口座の登録は、給付金等の受取のための口座として、一人につき一つの預貯金口座を国に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国に登録しておくことで、今後、緊急時の給付金等の申請において、申請者への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
詳しくはデジタル庁HP<外部リンク>をご覧いただくか、Pcなどをお持ちでない方は、市民課窓口で手続きできます。
詳しくは「マイナンバーカードの公金受取口座登録制度について(市HP)」
マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの予約(マイキーID設定)と申し込み(決済サービスの選択)を行った方が取得できるポイントです。
マイナポイントは、対象の決済サービスのポイントとしてキャッシュレス決済時に使用できます。
詳しくは、マイナポイントの予約・申し込み方法(総務省・外部サイト)<外部リンク>をご確認ください。
電話番号:0120-95-0178(音声ガイダンスに従い「5番」を選択)
(平日:午前9時30分から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで)