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児童手当制度が変わりました(初回支給は令和6年12月)
国のこども未来戦略にもとづく、すべての子どもの育ちを支える経済支援の強化を行うため、制度が拡充されました。
令和6年10月支給分は旧制度、令和6年12月支給分以降は新制度にもとづいて支給されます。
新制度の主な内容について
(1)支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる子どもの年齢が、18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代)となりました。
※大学生年代については、手当は支給されません。
(2)所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
※父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)に児童手当が支給されます。
(3)手当額ほか
第3子以降の手当額を3万円とします
■3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
■3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
算定対象について
大学生年代(19歳から22歳到達後最初の年度末まで)を親等が養育している場合、「算定対象」とし、第1子、第2子・・・とカウントします。
大学生年代については、手当は支給されませんが、親等が養育している場合には「算定対象」としてカウントされます。
その結果、第3子以降としてカウントされた高校生年代以下の児童の手当額が3万円となります。
■例:20歳、17歳、14歳、10歳の子どもを養育している場合
20歳(第1子):手当なし
17歳(第2子):10,000円
14歳(第3子):30,000円
10歳(第4子):30,000円
大学生年代を算定対象とするためには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
- 親等が大学生年代について「1.日常生活上の世話及び必要な保護をしていること(監護していること)」や「2.生計費(生活費、学費等)を負担していること」を確認する書類です。
- 大学生年代が就職し収入があっても、上記の2点が確認できれば「養育しているもの」とみなします。
- 大学生年代を養育している状況は市で把握できないため、養育している方(親等)からの届出により確認・審査をしています。
※「大学生年代がいるが養育していない場合」や「養育している子どもが2人以下の場合」「養育している子どもが3人以上いるが大学生年代はいない場合」は提出不要です。
(4)支給月の変更(年3回から年6回に)
- 児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
- 支払通知書は送付しません。偶数月の10日に支給されますので、各自でご確認をお願いします。(10日が土日祝にあたるときは、直前の平日となります。)
(5)その他
制度改正後の手当額について、新規で認定された方には「認定通知書」、手当額が増えた方には「額改定通知書」を発送しています。
※「高校生年代の子どもがいない」「お世話している子どもが2人以下」等の場合、手当額は変わらないため、通知書はお送りしていません。
※公務員の方は、各職場にご確認ください。