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令和6年台風10号によるケーブルネットワーク施設基本使用料の減免について

ページID:0028774 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

令和6年台風10号により、半壊または床上浸水以上の被害を受け、り災証明書が発行された方は、ケーブルネットワーク施設基本使用料の減免措置を受けることができます。※被害を受けた建物の使用分に限る

また、NHK放送受信料の免除もありますので、詳しい手続き方法は「「令和6年台風第10号」による災害における放送受信料の免除について (NHKホームページ)<外部リンク>」をご覧ください。

減免のための要件

住家が半壊または床上浸水以上の被害を受け、り災証明書の発行がされた方

減免期間

使用料の8月・9月分(1,320円/月×2か月)

※さかのぼって適用となります。

申請手続き

下記の窓口に減免申請書を提出してください。

  • ケーブルテレビ総合窓口(高田庁舎1階)
  • 地域総務一課
  • 地域総務二課

※申請には、り災証明書(コピー可)が必要です。詳しくはお問い合わせください。

【令和6年台風10号】ケーブルネットワーク施設使用料の減免申請書 [Wordファイル/20KB]

お問い合わせ先

市役所企画情報課
電話:0978-25-6393(受付時間:8時30分~17時)


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