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重度心身障がい者医療費助成

ページID:0003195 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

重度の心身障がいがある方の福祉の増進を図るため、医療機関等で支払った健康保険適用分の医療費について、自己負担額を助成する制度です。医療費助成を受けるためには「受給資格者証」の交付を受けることが必要です。

対象となる人

豊後高田市に住所があり、次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者手帳1級・2級の所持者
  2. 療育手帳A1・A2の所持者
  3. 精神障害者福祉保健手帳1級の所持者

申請手続き(受給資格者証)

18歳以上は本人、18歳未満は保護者が申請者となり、社会福祉課の窓口で申請をしてください。

申請に必要なもの

  1. 重度心身障害者医療費受給資格認定申請書[PDFファイル/104KB]
  2. 障がい者手帳
  3. 振込を希望する口座の通帳の写し
  4. 健康保険証の写し
  5. 本人及び扶養義務者の所得課税証明書(転入等により市で所得が確認できない場合のみ)

支給額

医療機関等で支払った負担金のうち、健康保険適用分について自己負担限度額までを助成します。

次の医療費は支給対象となりません。

  1. 自己負担額(医科+薬局)が月額1,000円に満たない場合
  2. 精神障害者保健福祉手帳所持者が精神病床に入院した場合
  3. 健康保険の保険者から支給される高額療養費・附加給付の医療費

所得制限について

対象者本人および民法上の扶養義務者の前年の所得額や各種控除額で判定します。毎年7月に判定を行い、所得超過により停止する場合は停止通知を、所得制限内の場合は受給資格者証を対象者あてに送付します。

支給の流れ

自動償還払い

県内の病院、歯科、薬局、訪問看護を受診した際に健康保険証と受給資格者証を提示して医療費を支払ってください。医療機関等から市へデータが送信されますので、支払額を確認し高額療養費等を差し引いた上で、登録の口座に振り込みをします。窓口あるいは郵送での申請は不要です。

償還払い(領収証で支給申請する場合)

自動償還払いが利用できない場合は、1年以内に社会福祉課の窓口または郵送で支給申請をしてください。

  • 県外の医療機関等を受診したとき
  • あんま・マッサージなど制度の対象とならない保険診療を受けたとき
  • 受給資格者証を提示し忘れたとき

必要書類

  1. 重度心身障害者医療費支給申請書[PDFファイル/100KB]※1か月ごと、1医療機関ごとに1枚必要です。
  2. 受給資格者証
  3. 医療機関の領収書または支払証明書

申請書

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