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身体障害者手帳

ページID:0003184 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

対象となる人

身体に永続的な障がいがあり、身体障害者福祉法に定める障害程度に該当する方が対象です。手帳には1級(重度)から6級(軽度)までの区分があり、障がいの種類(部位)に応じて、視覚・聴覚・音声言語・肢体不自由・内部障害などに分けられています。手帳の交付を受けることにより、サービスが利用できるようになります。

新規申請

申請者は、15歳以上は本人、15歳未満の場合は保護者です。提出はご本人でなくても構いません。郵送申請も受け付けます。
手帳交付には指定医師の診断書・意見書が必要です。現在の障がいの状態が身体障害者手帳の基準に該当するかどうかは、主治医にご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書<外部リンク>
  2. 診断書・意見書<外部リンク>(身体障害者福祉法の指定医師が作成したもの)
  3. 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚(上半身、脱帽、1年以内に撮影したもの)
  4. マイナンバーカード(または「通知カード」と「運転免許証またはパスポート」)

※様式は社会福祉課の窓口に備え付けています。また、大分県身体障害者更生相談所のホームページからダウンロードできます。

手帳の交付について

  • 申請後、県の専門機関で交付手続きが行われますので交付までに1か月程度かかります。また内容の確認が必要な場合はさらに時間がかかります。
  • 手帳は社会福祉課の窓口でお渡しし、各種制度の利用方法などを説明します。
  • 「障害者手帳」の交付を受けても「障害年金」は受け取れません。年金の請求については、加入している年金(国民年金、厚生年金等)へお問い合わせください。
  • 他市町村から転入された場合は、お持ちの身体障害者手帳を引き続き使用できます。住所変更の手続きをお願いします。

再交付申請

紛失・破損した場合

本人の写真1枚と手帳(紛失以外の場合)をお持ちになり社会福祉課の窓口で手続きをしてください。

障がいの程度に変化があった場合(障害名の追加、等級の変更)

手帳に記載された部位の状態が重度化したり、別の部位に不自由が生じるなど、障がいの程度に変化があったときは再交付申請ができます。新規申請と同様に医師の診断書・意見書等が必要となります。主治医にご相談の上、社会福祉課の窓口で手続きをしてください。

専門機関

大分県身体障害者更生相談所<外部リンク>

身体障害者手帳の交付業務のほか、身体に障がいのある方々が各種福祉サービスを適切に受けることができるように、医師等の専門職員を配置し、専門的・技術的立場から各種の相談業務や判定業務等を行っています。
〒870-1155大分県大分市大字玉沢908番地(大分県こころとからだの相談支援センター)Tel:097-542-1209


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