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国民年金の保険料免除制度について

ページID:0001965 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

保険料の納付が困難なときには

 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。
 しかし、収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しい場合もあります。
 そのような場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続を行ってください。
 未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。

申請免除

 本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合や、失業・天災などの理由により、国民年金保険料の納付が免除されます。
 申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。
 免除の年度は、7月から翌年6月までです。

持ち物

マイナンバーカード又は年金手帳、印鑑、離職票など(失業した方のみ)、本人確認書類

納付猶予

 50歳未満の方(学生を除く)で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付猶予がされます。
 猶予の年度は、7月から翌年6月までです。

持ち物

マイナンバーカード又は年金手帳、印鑑、離職票など(失業した方のみ)、本人確認書類

学生納付特例

学生の人の、在学期間中の保険料の納付が猶予されます。
学生の場合は、「免除制度」や「納付猶予制度」の申請はできません。
猶予の年度は、4月から翌年3月までです。

持ち物

マイナンバーカード又は年金手帳、印鑑、学生証のコピー又は在学証明書、本人確認書類

産前産後免除

第1号被保険者が出産された際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
対象者:第1号被保険者(20歳以上60歳未満の農業者・自営業者・学生・無職の人など)

持ち物

マイナンバーカード又は年金手帳、印鑑、出産(予定)日が分かる書類(母子健康手帳など)、本人確認書類

法定免除

 法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除されます。
 対象者:生活保護法による生活扶助受給者、国民年金や厚生・共済年金などの障害年金受給者(1・2級)など

※「免除」と「納付猶予」・「学生納付特例」の申請は、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって行うことができます。

※申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、毎年4月になったら「学生納付特例」の申請を、毎年7月になったら「免除」と「納付猶予」の申請を、すみやかに行ってください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

対象者

 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、当年中の所得の見込が免除などに該当する水準になると見込まれる方

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

免除猶予

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

学生納付特例

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

保険料の免除・猶予と将来の年金受給との関係

  老齢基礎年金 障害基礎年金・遺族基礎年金
受給資格期間 年金額 受給資格期間
全額
納付
算入されます 反映されます 算入されます
全額
免除
算入されます 1/2(平成21年3月分までは1/3)が反映されます 算入されます
3/4
免除
保険料の1/4を
納めると算入されます
5/8(平成21年3月分までは1/2)が反映されます 保険料の1/4を納めると算入されます
半額免除 保険料の半額を
納めると
算入されます
6/8(平成21年3月分までは2/3)が反映されます 保険料の半額を納めると算入されます
1/4
免除
保険料の3/4を
納めると
算入されます
7/8(平成21年3月分までは5/6)が反映されます 保険料の3/4を納めると算入されます
若年者
納付猶予
算入されます 反映されません 算入されます
学生
納付特例
算入されます 反映されません 算入されます
未納 算入されません 反映されません 算入されません

保険料の後払い(追納)をお勧めします

 保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
 しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
 追納ができるのは、追納が承認された月(申請月)の前10年以内の免除期間になります。

関連リンク

日本年金機構HP<外部リンク>


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