ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
豊後高田市の魅力
ヘルプ
メニュー
本文へ
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
検索
文字サイズ・色合い変更
文字サイズ
標準
拡大
背景色変更
白
黒
青
Translate
防災
当番医
サイト内
検索
Googleカスタム検索
詳しく
さがす
ID検索(ページの番号を入れてください)
ID検索
注目ワード
住みたい田舎
子育て支援
昭和の町
ふるさと納税
休日当番医
ごみ検索
住民票・戸籍・印鑑登録
申請・届出
よくある質問
イベントカレンダー
一時保存する
メニュー
くらし・手続き
子育て・教育
健康・福祉
移住・定住
<外部リンク>
観光・イベント
市政
現在地
トップページ
>
組織でさがす
>
高田庁舎
>
市民課
>
養子と離縁したいとき
本文
養子と離縁したいとき
ページID:0001588
更新日:2022年10月25日更新
印刷ページ表示
養子離縁届
養親子関係を解消するときにする届出です。
届けるところ
市民課窓口係(高田庁舎)
地域総務一課(真玉庁舎)
地域総務二課(香々地庁舎)
届ける人
養親
15歳以上の養子
※養子が15歳未満の場合は、実父母が届出人となります
届出期間
特にありません
※ただし、調停・裁判による離縁届は、裁判確定後10日以内に
裁判の謄本 と
確定証明書を添えて届出してください。
届出に必要なもの
養親と養子それぞれの戸籍謄本(本籍地へ届出を提出するときは不要)
注意事項
婚姻中の養父母が離縁するときは、ともに離縁すること
死亡養親または死亡養子との離縁は、家庭裁判所の許可が必要です
このページを見ている人は
こんなページも見ています
AI(人工知能)は
こんなページをおすすめします
見つからないときは
よくある質問と回答
ラッピーPickup
<外部リンク>
閉じる