ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高田庁舎 > 市民課 > 市外へ転出するときは(転出届)

本文

市外へ転出するときは(転出届)

ページID:0001582 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

豊後高田市から他の市区町村へ移り住むときは、転出届を提出してください。

届け出できる人

  • 転出者本人
  • 転出者本人と同一世帯の人
  • 委任状を持参した代理人

受付窓口

  • 市民課(高田庁舎1階)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地町者)

受付時間

平日 8時30分~17時00分
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く

届け出に必要なもの

  1. 住民異動届または郵送による転出届(様式は下からダウンロードできます)
  2. 印鑑(届書に届出人自身が自署できる場合は不要です)
  3. 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き証明書)※詳しくはこちら「【ご協力ください】届出および証明書の請求受付時に本人確認を実施しています」をごらんください。
  4. 委任状(同一世帯員ではない代理人が届出する場合のみ。様式は下からダウンロードできます)

転出から転入までの流れ

通常の転出届出をする場合

紙の「転出証明書」を発行します。

豊後高田市の窓口または郵送で転出届出
 ↓
豊後高田市で転出証明書を取得
 ↓
転出証明書を持って、転入先市区町村の住民票担当課窓口で転入届出
 ↓
転入先で住民票が作成される

特例の転出届出をする場合

有効な個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、転出証明書の交付なしで転入地の役所で転入手続き『特例転入届』ができます。
また、郵送での転出届出の場合は、転出証明書の送付を省く分、日数の短縮にもなります
 ※詳しい手続き方法は、こちら「個人番号カード・住基カードを使った特例転出・特例転入、カードの継続利用」をごらんください。

豊後高田市の窓口または郵送で転出届出
 ↓
豊後高田市は転出処理後、直ちに届出人に転入していただける旨の電話連絡を入れる
 ↓
個人番号カードまたは住基カードを持って、転入先市区町村の住民票担当課窓口で転入届出
 ↓
転入先で住民票が作成される

転出届に際しての注意事項

  • 届出は、転出する前にあらかじめ行ってください。または、転出した日から14日以内に行ってください。
  • 転出に際して、国民健康保険被保険者証返納などの各担当課での手続きは、下の申請書「転出される方へ」をごらんください。
  • 本人通知制度に登録されている方は、転出届出後、登録住所の変更または登録の廃止を届け出てください。

 ※詳しくは「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」をごらんください。

窓口で転出届出ができない場合は、郵送で届出することも可能です。
詳しくは、下記または担当課の問い合わせ先へご連絡ください。

申請書

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>