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重要文化的景観「田染荘小崎の農村景観」と景観条例・景観計画
平成22年8月5日、千年の時を刻む「田染荘小崎の農村景観」が国の重要文化的景観に選定、平成28年10月3日に里山エリアが追加選定されました。
これにより景観計画区域の全体が選定されたことになります。
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- 田染荘スペシャルサイトはこちら<外部リンク>
概要
「文化庁ホームページより」
平成22年8月5日選定、平成28年10月3日追加選定
大分県の国東半島の西部に位置し、中世に遡る宇佐八幡宮の荘園遺跡に起源を持つ農耕・居住に関する良好な文化的景観。古代には、半島の中心に位置する両子山から四方に延びる谷筋に沿って、六郷と呼ばれる6つの郷村が形成され、そのうち半島の西側に当たる田染郷には11世紀前半に田染荘の村落及び農地が開発された。
その後、田染荘は宇佐八幡宮の「本御荘十八箇所」と呼ばれる荘園のひとつとして重視され、田染氏を名乗る神官の子孫が代々支配するようになった。
田染荘を構成する村落・農地のうち,小崎地区は小崎川中流域左岸の台地上に当たり、史料・絵図に残る村落名・荘官屋敷名と現地に遺存する地名・地割・水路等との照合により、14世紀前半~15世紀における耕地・村落の基本形態が現在の土地利形態にほぼ継承されていることが知られる。
現在、水田オーナー制度(荘園領主制度)のもとに、住民による文化的景観の保存活用事業<外部リンク>が進みつつあり、農地としての土地利用形態の維持にも期待が持てる。
中世の荘園遺跡に起源を持ち、近世から近代にかけて緩やかに進化を遂げた国東地方の農耕・居住の基盤的な土地利用形態を示す文化的景観として価値が高い。
文化庁/文化的景観とは<外部リンク>
条例・行為の届出等
田染荘小崎では景観保存のため、開発や工作物の建築などの行為をする場合、景観法に基づく届出が必要になることがあります。(景観法第16条第1項)
- 届出は、工事着手の30日前までに行ってください。
(行為の届出の書類)様式第1号
(様式第1号(第2条関係、第3条関係、第6条関係)[その他のファイル/266KB])
(様式第1号(第2条関係、第3条関係、第6条関係)[PDFファイル/220KB])
詳しくは、以下の景観計画〔1-64〕の21ページ、22ページをご覧ください。 - 国、地方公共団体が行う行為は、上記の届出は要しませんが、その旨の通知が必要になります。(景観法第16条第5項)
(行為の通知の書類)様式第4号
(様式第4号(第7条関係)[その他のファイル/261KB])
(様式第4号(第7条関係)[PDFファイル/213KB])
※いずれの場合も、事前にご相談ください。