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地区計画の概要
地区計画とは?
地区計画とは、それぞれの地区の課題や特徴に応じて、良好なまちづくりをすすめる制度であり、地区の将来に向けてまちづくりの目標や方針等を定めます。住民と市が連携しながら地区のルールを決めこれを都市計画として決定します。
地区計画にはその目的や内容に応じた種類がありますが、本市では、平成26年7月1日に「夢まち城台団地地区計画」が指定されました。
なお、地区計画区域内で建築物の建築や工作物の建設を行う場合は、「区域内における行為の届出書」及び添付図書の提出が必要になります。
地区計画で決められることは?
地区計画は次の2つから成り立っています。
1 地区計画の方針
- 地区計画の目標
- 区域の整備・開発及び保全に関する方針
2 地区整備計画
- 地区施設の配置及び規模
- 建築物等に関する事項(建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限)
- 土地利用に関する事項
地区計画を定めるメリット
- 建築規制のルールを詳細に決めることができます。
- 新しく創るだけではなく、現存する樹林地や草地を保全することができます。
- 地区に住む人々の将来像がわかりやすくイメージがしやすくなります。
地区計画が決定されると
地区計画が決定されると、その地区内の建築や開発行為は以下のように規制がかかります。
土地の区画形質の変更、建築等を行う者は、工事着手の30日前までに届出が義務づけられます。地区計画に適合しない場合は、それに対し市長は勧告することがあります。(都市計画法第58条の2第1項、第58条の2第3項)
地区計画の届出について
土地の区画形質の変更や建築行為などを行う者は、工事着手の30日前までに、市長へ地区計画の届出が必要になります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。