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野焼きは法律で『禁止』されています

ページID:0002517 更新日:2023年10月25日更新 印刷ページ表示

豊後高田市では、日頃より野焼きの禁止について、多くの苦情が寄せられている状況です。
「昔から燃やしてきていたから」「自分一人くらいなら」など、簡単に考えず、適正な処理をお願いします。

野焼きとは

屋外で「ごみ」を焼却することです。

■具体例​

  • 地面で直接「ごみ」を焼く
  • 地面に穴を掘って「ごみ」を焼く
  • ドラム缶で「ごみ」を焼く
  • ブロック積みで「ごみ」を焼く
  • 基準に適合しない焼却炉で「ごみ」を焼く など

どうして野焼きはいけないの?

周辺環境への悪影響や周辺住民に迷惑をかけることとなります。

■具体例​

  • 野焼きのような燃やし方では十分な温度でごみが燃えず、ダイオキシン類が発生する
  • 煙のスス、臭いにより洗濯物が汚れる
  • 煙で窓が開けられない
  • 臭いで気分が悪くなる など

すべての野焼きが禁止されているの?

原則として野焼きは法律で禁止されており例外的に認められているものがありますが、周辺に迷惑をかけないようにすることが大前提です。

野焼き禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

 
  認められる場合 具体例
1

国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理者による伐採した草木等の焼却など
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 災害時における木くずの焼却
  • 凍霜害防止のための稲わらの焼却など
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 地域の行事における門松、しめ縄、お札などの焼却
  • 護摩焚き、どんど焼きなど伝統的な寺社行事
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者による田んぼのあぜ焼き、稲わらの焼却など
※ビニール、プラスチックなどは焼却できません。

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※「軽微なもの」とは煙の量や臭いなどが、周辺の迷惑にならない程度の少量の焼却をいいます。

焚き火、キャンプファイヤーなど
※紙くず、生ごみ等の家庭ごみの焼却は、量に関わらず禁止です!

  • 例外行為であっても焼却をされる場合は、風向き、時間帯、煙の量や臭い、事前周知するなど周辺住民の方などへ迷惑にならないよう配慮して、苦情が出ないように努めてください。
  • 道路が濃い煙に覆われ交通事故等の危険があります。
  • 周辺住民の生活環境に著しく支障が生じている場合には、焼却を中止していただく場合があります。

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