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住民税非課税世帯等を対象とした「物価高騰緊急支援金(こども加算)」を支給します

ページID:0022122 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

豊後高田市物価高騰緊急支援金(追加分)の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり5万円を支給するものです。

支給対象者

令和5年12月1日を基準日とする「豊後高田市物価高騰緊急支援金(追加分)」の受給者で、下記の対象児童を扶養している方

対象児童

  1. 基準日(※1)時点で、支給対象者と同一世帯にある児童(※2)
  2. 基準日(※1)時点で、支給対象者と別居しているが、支給対象者または同世帯内の者が扶養している児童(他の自治体からすでに支給を受けている同様の支援金(こども加算)の支給対象児童となった者を除く)
  3. 支給対象者と同一世帯において、基準日(※1)の翌日から令和6年8月31日までの間に出生した児童(転居等により同一世帯となった者を除く)

(※1)支給対象者が受給する「豊後高田市物価高騰緊急支援金(追加分)」の基準日(令和5年12月1日)
(※2)18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(0歳~高校生相当)

支給額

対象児童1人あたり5万円

※同一児童について1回限り。
※基準日に施設入所している児童は対象外です。
※こども加算は、差押禁止および非課税の対象となります。

案内書類の送付

  • 住民税非課税世帯で豊後高田市物価高騰緊急支援金(追加分)の支給を受けた方には、案内書類を郵送しました。(1月下旬発送済み)
  • 住民税均等割のみ課税世帯については、豊後高田市物価高騰緊急支援金(追加分)とあわせて案内書類を郵送しました。(2月初旬発送済み)

申請について

1.対象児童全員が支給対象者と同一世帯の場合

※本支援金(こども加算)を辞退する場合は、「支援金受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/84KB]」を提出してください。

案内書類に記載の口座情報等に変更がない場合は、申請不要です。

※振込口座は、豊後高田市物価高騰緊急支援金(追加分)の振込口座となります。
※振込口座を変更する場合は、「支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDFファイル/108KB] 」を提出してください(オンライン申請可)。

オンライン申請の画像1枚目<外部リンク>

2.別世帯の児童を扶養している場合

申請方法

下記フォームから申請をお願いします。
オンライン申請ができない場合は、申請書類を子育て支援課に提出してください(郵送可)。

オンライン申請の画像2枚目<外部リンク>

必要書類

オンライン申請の場合は、申請フォーム内で各書類の画像を添付してください。
窓口または郵送で申請する場合は、必要書類をそろえてご提出ください。

支給について

1.申請不要の方

  • 口座番号等に変更がない場合や届出の必要がない場合は、案内書類に記載の口座へ振込を行います。
  • 2月9日(金曜日)以降、順次支給します。振込予定日は、案内書類でご確認ください。

2.申請をした方・振込先を変更した方

担当課で確認し、事務処理後、指定口座へ振込を行います。(申請受理後、約3週間が目安です。)

※いずれの場合も支給決定通知は送付しません。通帳等で入金の確認をお願いします。
※支援金(こども加算)の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、支援金(こども加算)を返還していただきます。

関連リンク

住民税非課税世帯等を対象とした「物価高騰緊急支援金(追加分)」を1世帯あたり7万円支給します。※住民税均等割のみ課税世帯の方まで拡大して支給します

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