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未熟児養育医療の給付

ページID:0001883 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療とは、からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで、特別な医療を必要とする場合、母子保健法に基づき医療費の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。

申請について

医療機関から発行される「養育医療意見書」を持参して、赤ちゃんの出生後1か月以内に申請してください。給付決定後、医療券が発行されますので、医療機関に提出してください。

対象者

給付の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認め、次に掲げるいずれかの状態を有しているものとする。

  • 出生児体重:2,000g以下
  • 在胎週数:35週未満
  • 先天異常
  • 重症仮死
  • 呼吸不全
  • 重症黄疸
  • 低血糖
  • 痙攣その他神経学的異常
  • その他未熟性に起因する異常

必要なもの

未熟児養育医療負担金について

養育医療の給付が決定されると、医療機関では医療費の自己負担分を支払う必要はありませんが(保険対象外のオムツ代などは支払が必要です)、世帯の所得に応じて、未熟児養育医療負担金が決定されます。この負担金は、子ども医療費助成事業の対象となります。

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